ドイツで生まれた、世界的な

「旅の宿」

沖縄県ユースホステル協会 規約

第一章 総則

第1条 本会は沖縄県ユースホステル協会と称する
第2条 本会の事務所は、那覇市奥武山51番地 沖縄国際ユースホステル内におく。
第3条 本会は理事会の決議を経て必要な地区に地区組織をおくことが出来る。

第二章 目的および事業

第4条 本会は青少年がその自力による簡素な野外活動によって内外の地理、風物、文化、歴史、産業等の見聞を広め、自然を愛惜し、規律あるグループ活動と日常生活の良習慣を体得するためのユースホステル運動を推進する。さらにこれに必要な教養と交歓の場としてのホステルの指定と管理指導を行い、これを利用せしめ、すぐれた個性の涵養と健康の増進を図り、広く青少年の福祉向上発展に寄与することを目的とする。

第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 青少年野外活動に資する指導、斡旋、施設等の事業及びそれらの団体との連携
 (2) ホステルの指定および推進
 (3) ホステリングコースの選定
 (4) ホステリング指導者の養成及びホステル管理者の指導
 (5) 一般財団法人日本ユースホステル協会とその支部及び同様の目的を有する団体との連携
 (6) 機関紙、パンフレット及びその他の案内等の発行
 (7) ホステリングに必要な用具の研究、改良および斡旋
 (8) その他前条の目的を達するために必要な事業

第三章 会員

第6条 本会の会員は普通会員、賛助会員及び名誉会員とする。
  • 普通会員は本会の行うユースホステル運動に参加し、日本ユースホステル協会の会員規定に定められた会費を納入するものとする。
  • 賛助会員は本会の目的ならびに事業に賛同し、毎年特別の経済的協力をする個人、法人及び団体とする。
  • 名誉会員は本会の事業に功労のあった者を理事会で推薦した者とする。
第7条 会員規定は日本ユースホステル協会のものを準用する。
第8条 本会の会員にして本会の対面をけがした者は理事会の決議により除名することがある。

第四章 役員および職員

第9条 本会に次の役員を置く。
  • 会長   1名
  • 副会長  1名
  • 理事長  1名
  • 理事   若干名
  • 監事   1名
第10条 会長、副会長、監事は理事会で定め、理事長は互選で定める。理事は理事会において会員の中から選出する。
第11条 会長は本会を代表し会務を総理する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  • 理事長は会長の指示を受けて職務を掌握し、会長、副会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
第12条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。
第13条 監事は会計を監査し、会長に報告する。
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
第15条 本会に顧問、参与をおくことができる。
  • 顧問及び参与は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
第16条 本会の事務を処理するため職員を置くことが出来る。
  • 職員は会長が委嘱する。

第五章 実行委員会

第17条 本会はその職務執行を容易ならしめるために、実行委員会を設けることが出来る。
第18条 実行委員は会員の中から会長が委嘱し実行委員会を組織するものとする。
第19条 実行委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第六章 経費および会計

第20条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、事業収入およびその他の収入をもってあてる。
第21条 本会の予算は会計年度開始前に理事会で編成し、会長の承認をえるものとする。
第22条 本会の決算は会計年度終了後、理事会および会長の承認を受けなければならない。
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

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